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摂食障害(過食症・拒食症)で障害年金はもらえるのか

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接触障害

摂食障害(過食症・拒食症)は障害年金の対象?

摂食障害(過食症・拒食症)とは食行動の重篤な障害を呈する精神障害の一種です。
患者の極端な食事制限や、過度な量の食事の摂取などを伴い、それによって患者の
健康に様々な問題が引き起こされる病です。

摂食障害(過食症・拒食症)を患っている方の中には摂食障害(過食症・拒食症)により
休職や退職をする事になったり、社会生活もままならない方も多く、障害年金をもらえない
かと考える方もいます。

そこで、摂食障害(過食症・拒食症)は障害年金の対象になっているのかという事です。
結論からいいますと、摂食障害(過食症・拒食症)は神経症の一種と考えられ、
障害年金の受給は「基本的に難しい」です。

しかし、「基本的」にと言ったのには例外があるからです。
それでは、摂食障害(過食症・拒食症)でも障害年金をもらえるケースを探っていきましょう。

 

摂食障害(過食症・拒食症)でも障害年金をもらえるケース

先ほども言いましたが、摂食障害(過食症・拒食症)での障害年金の受給は「基本的に難しい」
と言わざるを得ません。
しかし、例外的に摂食障害(過食症・拒食症)でも障害年金をもらえるケースはあります。

摂食障害(過食症・拒食症)は抑うつ症状や気分の変動、リストカットなどの自傷行為
アルコール乱用、社交不安障害や強迫性障害などの不安障害、PTSD、パーソナリティ障害
による精神症状を合併することが多いです。

こうした場合、障害年金がもらえる可能性があります。
例えばうつ病を併発していた場合、

摂食障害(過食症・拒食症)+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
こういったケースを基準傷病と言いいます。
詳しくは、『基準傷病による障害基礎年金、障害厚生年金とは』をご覧ください。

いずれにせよ、非常にシビアなシビアなケースなので、障害年金を専門としている社会保険労務士に
相談するのが良いと思います。

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