前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第1回として、
「初診日」について解説しました。
第2回となる今回は、加入要件について解説していきます。
加入要件を満たしているか確かめよう
障害年金の受給には大きくわけて3つの要件が求められると言いました。
以下がその要件です。
①加入要件 ②保険料納付要件 ③障害状態の要件
ここでは①加入要件について解説していきます。
加入要件とは初診日において、国民年金や厚生年金などの年金制度に、
加入していたか否かを問われる要件のことです。
初診日において自営業(個人事業主等)学生、無職で国民年金に、
加入していた場合、 サラリーマン等で厚生年金に加入していた場合、
または、厚生年金に加入している人の被扶養配偶者だった場合等は、
加入要件を満たすという事になります。
基本的に日本は国民皆年金ですので、この要件は特殊な事例を除いて、
ほとんどの人が満たしていることになります。
ただし、初診日において年金制度に加入していなくても例外として、
障害基礎年金の対象となるケースが2つあります。
① 初診日が60歳以上65歳未満にある場合です。(海外に住んでいる場合や障害認定日
前に老齢年金を繰り上げ請求している場合には障害年金は受給できません)
② 初診日が20歳未満である場合です。(未成年は年金の加入義務がないので加入要件を
問われないのです。しかし、加入要件を問われないかわりに、国内に居住している事や
所得制限など様々な制限があるので注意が必要です)
以上が障害年金に関わる加入要件の概要となります。
この要件を満たしていない限りどうあがいても障害年金を受給すことはできません。
次回は、保険料納付要件について解説していきます。