初診日

受診状況等証明書とは

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受診状況等証明書

受診状況等証明書とは

受診状況等証明書とは障害年金の請求のキーとなる「初診日」を証明するための書類です。
初診の医師が診断書作成医と同じ場合は、診断書のみで初診日の証明となりますので、
受診状況等証明書は必要ありません。

言い換えれば、傷病に係る、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、
初診日の証明として、初診の医療機関に受診状況等証明書を書いてもらう必要があります。

精神疾患の場合、ドクターショッピングなどをするケースも多く、複数の医療機関を
渡り歩くことも多いので、これらの場合は、受診状況等証明書が必要となります。

受診状況等証明書はなぜ必要なのか

受診状況等証明書によって初診日を証明するわけですが、なぜ、初診日を証明する必要があるのか。
それは、初診日が確定しないと、障害認定日も確定しないからです。
また、障害年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること、(保険料納付要件)が必要です。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

要は、これらの条件を確認するために、正確な初診日を証明する必要があるのです。

受診状況等証明書を取得した際に確認すべきポイントは2箇所

受診状況等証明書を取得した際に確認すべきポイントは2箇所です。

まず、「発病から初診までの経過」欄に、証明する医師が初診の医師であると明確に記載されていること。
精神疾患の場合、ドクターショッピングなどをするケースも多く、
複数の医療機関を渡り歩くことも多いので、出来上がってきた受診状況等証明書に前医について書かれていたということも少なくありません。
記憶をたどって必ず、初診の医師に証明をしてもらいましょう。

もう一つは、初診日の日付が正確に書かれていることです。この日付が他の書類とも一致してないと整合性がなくなり、後の障害年金の申請に影響がでてしまい、最悪、不支給決定にもなりかねませんので、必ず、正確な日付が記入されていることを確認しましょう。

 

受診状況等証明書が取得できない場合は

病院が廃院になったり、経過年数があまりにも長い場合、受診状況等証明書が取得できないケースもあります。
そうした場合、平成27年10月1日より、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」として特例の取り扱いが明確にされ、従来とは違う取り扱いも行われるようになりました。

こうした場合は、障害年金専門の社会保険労務士等に相談してみてください。

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