はじめに
うつ病に悩まれる方の中には障害年金を受けよう、または受けれるのかと
お考えになる方も多いと思います。
結論から言いますと、うつ病の場合その程度によって障害年金を受けることが可能です。
うつ病であればだれもが受給できるわけではなく、あくまでも程度によります。
また、うつ病の程度が障害年金を受給てきる程度でも他の様々な条件により受給できない
可能性もあります。
それでは、以下より、どのような条件がそろえば障害年金を受給できるのか確認しましょう。
あなたが国民年金の被保険者である場合
まず、国民年金における障害基礎年金を受給する場合、大きくわけて2つの条件を満たしている必要があります。
まず、1つ目の条件は初診日要件です。
初診日(初めて医師の診療を受けた日)において以下のいずれかに該当する必要があります。
①国民年金被保険者であるもの
②国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの
※当然のこととなりますが、国民年金を長期にわたり滞納等していた場合は、受給出来ないことがあります。
この条件をクリアしていれば、第一関門は突破です。
次の2つめの条件は障害認定日におてい障害等級1級又は2級に該当している必要があります。
障害等級1級2級の認定基準は以下のようになります。
障害等級 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。
(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)障害等級 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
以上、初診日要件、障害等級の要件の2つを満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いです。
あなたが厚生年金の被保険者である場合
あなたが厚生年金の被保険者であって、障害厚生年金を受給したい場合においても大きく分けて
2つの条件を満たしている必要があります。
まず1つ目の条件は初診日要件です。
初診日(初めて医師の診療を受けた日)において厚生年金の被保険者である必要があります。
2つ目の条件は、障害認定日におてい障害等級1級2級又は3級に該当している必要があります。
(障害厚生年金は障害基礎年金と違い、3級まで受給できます)
障害等級 1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。
(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)障害等級 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
以上、初診日要件、障害等級の要件の2つを満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いです。
うつ病での障害年金受給は難しい
うつ病をはじめ精神疾患での障害年金は他の傷病と比較しても認定を受けるのが難しいのが
現状です。
その理由は症状を数値化できず、病院では短い診察時間の中で作成された診断書等を元に
認定が決定されたりすることがあるため、現実の日常生活能力と乖離していることが
多くあります。
うつ病をはじめ精神疾患での障害年金を受給しようとする場合は、一度、
専門の社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。